2006年08月

2006年08月30日

左遷労災、うつ病になった化粧品メーカー勤務男性を認定

「左遷でうつ病になった」として化粧品製造会社に勤める東京都の男性会社員が申請したうつ病による労災が認められていたことが分かった。うつ病の労災申請は年々増え続けているが、過労を理由とするものが多く、左遷が理由で認められたのは極めて珍しい。厚生労働省は「過労以外のさまざまな要因が重なり合うケースがある」と話しており、ストレスが複雑化する職場の状況が浮かび上がった。

男性によると、男性は96年に東京都渋谷区の化粧品製造会社に就職、経理部の係長などを務めた。04年7月ごろ、突然、群馬県の工場への配置転換を命じられ、同月中旬には工場の総務課に異動になった。同課では、男性の机だけが窓際に離れて置かれ、給与は約11万円減額された、という。
同年9月に入ると、吐き気、頭痛、けん怠感などを感じ始め、うつ病の診断を受け入院。退院した翌月、体調不良を理由に本社への転勤を求めたところ解雇されたという。
(毎日新聞) 8月30日

security_taisaku at 20:53|この記事のURL労働災害 | 裁判

3分間接見、国に10万円賠償命令 東京地裁

東京拘置所が3分間しか被告に接見させなかったのは違法として、野辺博弁護士が国に10万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は29日、全額支払いを命じた。中村也寸志裁判長は「社会通念上相当と考えられる接見時間とは言えず、弁護人としての職務を国は妨げた」と指摘した。

判決によると、野辺弁護士は昨年10月17日午前11時28分ごろ、弁護を引き受けた男性被告との接見を拘置所で申し込んだ。11時57分ごろから接見できたが、職員に正午で打ち切られた。拘置所は、午前中の接見申し込みは11時半まで、正午からの1時間は休憩時間と決めている。

国側は「拘置所は改築工事中で、この被告を収容先から接見室へ連行するだけで20分かかる。故意に接見を遅らせた事実はない」と主張した。しかし、中村裁判長は「別の日の接見と比べて、この日は申し込みから(接見まで)時間がかかっており、職員の不手際が推認される。不手際がないなら拘置所の人的物的体制に問題がある」と退けた。
(毎日新聞) 8月29日

security_taisaku at 00:09|この記事のURL裁判 

2006年08月26日

キャバクラ嬢の髪切りすぎで2審も美容院に賠償命令

東京・歌舞伎町のキャバクラに勤める女性が希望に反して髪を短く切られたため、店での売り上げが減ったなどとして、都内の美容院に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であった。裁判長は美容院側に約25万円の損害賠償の支払いを命じた1審判決を支持、美容院側の控訴を棄却した。
裁判長は「美容院側は女性が希望するカットの内容を十分確認しなかった」と判断した。
裁判長は賠償額を30万円と認定。しかし、女性側が控訴しなかったため、1審通りの賠償額になった。民事訴訟法では控訴しなければ賠償を増額できないと規定している。判決によると、女性は平成16年4月、美容院で「巻き髪やアップができるような長さに」と依頼したが、短く切られ付け毛が必要になった。
(産経新聞) 8月25日

security_taisaku at 07:20|この記事のURL裁判 

2006年08月23日

過労死訴訟、7500万円で和解 三井生命と遺族

三井生命保険の営業所長だった夫(当時32歳)が長時間労働で過労死したとして、妻ら遺族が同社に約1億4370万円の損害賠償を求めた訴訟は22日、同社が和解金など計7500万円を支払うことで大阪地裁で和解が成立した。和解条項で同社は、労働時間・健康管理の充実のために必要な措置を講じることも約束した。
(毎日新聞) 8月23日

security_taisaku at 19:37|この記事のURL裁判 | 労働災害

シュレッダー事故、2歳児の指切断2件発生 経産省注意

紙を裁断する業務用シュレッダーに2歳の幼児が指を巻き込まれて切断する事故が、今年3月と7月に相次いで発生していたことが分かった。メーカーから報告を受けた経済産業省は「家庭でシュレッダーを使う機会が増えており、同種事故が続く可能性がある」として、23日に事故を公表するとともに、シュレッダーに幼児を近づけないようにするなどの注意を呼び掛けることを決めた。
メーカーは再発防止策を同省に報告、要望がある場合は無償で対応する措置を取る。

社団法人「ビジネス機械・情報システム産業協会」によると、シュレッダーの出荷台数は04年は3万6230台だったが、05年は7万6856台と倍以上になった。(毎日新聞) 8月23日3時

security_taisaku at 06:23|この記事のURL事故 

2006年08月20日

多重債務、消費者金融、過払いでも保険請求 遺族に死亡診断書求める

消費者金融10社が債権回収のため借り手全員に生命保険を掛けていた問題で、自殺した会社員が利息制限法を超えるグレーゾーン金利で返済し100万円以上の過払いになっていたのに、業者が遺族に対し「まだ債務がある」と、保険請求に必要な死亡診断書の提出を求めていたことが分かった。
過払い金を返還すべき場合でも業者が保険金を受け取るケースが少なくないとみられ、「遺族に返済の負担をかけないための保険」という消費者金融と生保の主張にほころびが出た。

神奈川県の会社員は今年初めに自殺。消費者金融数社の債務約400万円に悩む思いを遺書につづっていた。うち大手1社は残った債務が約200万円に上るとして、加入していた消費者信用団体生命保険の保険金を請求して回収するため、遺族側に死亡診断書の提出を求めた。しかし、債務整理にあたった弁護士が利息制限法(上限15〜20%)に基づき再計算した結果、会社員は債務を完済したうえ、少なくとも100万円以上を払い過ぎていたことが判明した。弁護士は返還を求めたが、業者側が拒否。弁護士は交渉経過をテープに残していた。

 弁護士「過払い金の支払いには応じないのか」
 消費者金融「ちょっと難しいです」
 弁護士「保険会社は(債務がなく)過払いだと承知して保険金を支払うのか」
 消費者金融「当然承知だと思います」
 弁護士「スジが通っていないと保険会社は支払わないと思うが」
 消費者金融「そうなると保険に入る意味がない」
 弁護士「保険金は200万円で請求するのか」
 消費者金融「それなりの保険料を払っているので」

弁護士は死亡診断書の提出を拒否し、協議の末、消費者金融が約100万円を返還することで決着した。弁護士は「完済していて本来戻る利息もある人が、取り返せないまま追い詰められる。そのうえ死後も業者が都合のいい利息で回収しようとするのは明らかにおかしい」と訴える。
大手消費者金融を昨年退職した男性は「死亡した債務者が過払いであっても保険金は当然いつも請求していた。過払いの事実は遺族には一切伝えない」と話している。
(毎日新聞) 8月20日

security_taisaku at 06:47|この記事のURL裁判 

2006年08月17日

消費者金融、全情連提供の個人信用情報、ローン勧誘に悪用

多重債務の防止を目的に、全国信用情報センター連合会(全情連、東京都千代田区)が消費者金融各社に提供する利用者の借入額などの個人信用情報が、過剰融資の温床と批判されている不動産担保ローンの勧誘に悪用されていることが分かった。個人信用情報を営業目的で使うのは違法だが罰則はなく、法律は形がい化している。
新たな多重債務者を生む実態が明らかになった。

全情連は33の個人信用情報会社の連合体で、消費者金融の照会に応じ、借り手の利用件数や債務額などの情報を提供する。貸金業規制法は借り手の返済能力を超える貸し付けを禁じ、全情連の個人信用情報については「返済能力の調査以外の目的に使用してはならない」と定めている。

ところが、目的外利用が相次いでいる。
5社に計600万円の負債がある男性は6月末、20万円を借りている大手消費者金融から、自宅の土地と建物を担保とする700万円の融資を持ちかけられた。この消費者金融は、全情連で調べた男性の借入先と額を列挙して「うちで債務をまとめた方が得だ」と勧誘していた。静岡県などでも同様の勧誘があった。

不動産担保ローンは、業界では「おまとめローン」などと呼ばれ、多重債務を低利で一本化する手段として広がっている。返済難から担保価値の上限まで借入額を増やし、家を失う借り手も多い。消費者金融の現役社員は「全情連がなければ『おまとめ』は成り立たない。信用情報に基づく顧客名簿を作り営業に利用している」と証言する。
(毎日新聞) 8月17日

security_taisaku at 23:06|この記事のURL個人情報 

2006年08月13日

温水プール事故 1280万円支払い 大阪高裁で和解

京都府の旧日吉町(現・南丹市)の第三セクター「日吉ふるさと」が運営する保養施設の温水プールで平成12年、吸水口に吸いつけられ負傷したのはプールの欠陥が原因として、大阪市内の当時小学1年生の少年と両親が、三セクや設計業者ら4社に2200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、4社が解決金として約1280万円を支払うことを条件に大阪高裁で和解が成立した。
昨年9月の1審・大阪地裁判決によると、男児はプール側壁の吸水口(縦約20センチ、横約30センチ)に背中を吸い付けられておぼれた。一時、仮死状態になり、後遺症でてんかんを患った。

1審判決では「十分な安全対策が講じられていなかった」と4社の過失を一部認定し、計約820万円の賠償を命じたが、双方が控訴していた。
(産経新聞) 8月12日

security_taisaku at 17:12|この記事のURL裁判 

東京地裁が過労死認める 「消防査察の負担が原因」

会社が保管していた危険物の運搬作業を終えた直後に心筋梗塞で死亡した東京都の顔料メーカー課長の妻が、労災と認めなかった立川労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は10日、労災と判断して処分を取り消し、遺族補償の支給を認めた。

課長は死亡した日の朝、消防署から危険物の保管状況をその日のうちに査察するという連絡を受け、危険物を会社の倉庫から慌てて運び出していた。査察と死亡との因果関係が争点となり、難波孝一裁判長は「査察による精神的負荷がかかった状況での運搬が原因で死亡した」と認定した。
(共同通信) 7月10日

security_taisaku at 17:08|この記事のURL労働災害 

2006年08月09日

労働安全衛生法違反:労災虚偽報告の容疑で書類送検、札幌の業者

札幌中央労基署は3日、札幌市の建設業者と同社長を、従業員の労働災害の発生内容を虚偽報告したとして、労働安全衛生法違反の疑いで札幌区検に書類送検した。

男性従業員が札幌市の建設現場で左手小指を骨折したにもかかわらず、石狩市の自社資材センターで発生したように偽った疑い。社長は「工事が公共事業(札幌市発注)で、労災が発覚して今後の受注に影響が出るのを恐れた」と説明しているという。

(毎日新聞) 8月4日

security_taisaku at 22:27|この記事のURL労働災害 
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