2007年07月
2007年07月17日
東京都内でも7秒周期で3〜4分揺れ、長周期地震動を観測
今回の地震で、ゆっくりとした長い揺れが続く長周期地震動が、震源から遠く離れた関東平野でも観測されたことが16日、東京大学地震研究所の解析で分かった。
長周期地震動は大きな地震で震源が浅い場合に起き、関東平野の厚く柔らかい堆積(たいせき)層が、揺れの周期の長い地震波を増幅する。高い建物ほど長い周期の波に共振してよく揺れるため、高層ビルを大きく揺らす。
今回の地震で都内でも振幅1〜4センチ、周期7秒の揺れが3〜4分以上続いた。この7秒周期の地震波は70階建て以上のビルを共振させ、最大12センチの振幅で6〜12分以上も揺らし続けたことになるという。
7月16日 読売新聞
長周期地震動は大きな地震で震源が浅い場合に起き、関東平野の厚く柔らかい堆積(たいせき)層が、揺れの周期の長い地震波を増幅する。高い建物ほど長い周期の波に共振してよく揺れるため、高層ビルを大きく揺らす。
今回の地震で都内でも振幅1〜4センチ、周期7秒の揺れが3〜4分以上続いた。この7秒周期の地震波は70階建て以上のビルを共振させ、最大12センチの振幅で6〜12分以上も揺らし続けたことになるという。
7月16日 読売新聞
固定・携帯電話が不通に=停電などで通信障害−新潟・長野の一部
新潟、長野両県で発生した地震の影響で、16日午前から携帯電話などがつながらなくなる通信障害が発生した。NTT東日本によると、震度6強を記録した新潟県柏崎市で、停電の影響から固定電話が最大約500回線不通になった。
携帯電話も一部で使えない状況になった。ソフトバンクモバイルでは、電話の電波を中継する基地局計90カ所が機能しなくなり、新潟県13市2町3村と長野県6市3村の一部で会話、パケット通信ともできなくなった。同社は基地局と基地局を結ぶ伝送路に何らかの障害が発生したとみて調査を開始した。
NTTドコモでは、新潟県柏崎市の9つの基地局が、停電が原因とみられる障害で停止し、同市の一部で携帯電話が全くつながらなくなった。「au」ブランドのKDDIも3基地局が稼働停止に追い込まれ、新潟県上越、柏崎両市の一部で不通になった。
7月17日 時事通信
携帯電話も一部で使えない状況になった。ソフトバンクモバイルでは、電話の電波を中継する基地局計90カ所が機能しなくなり、新潟県13市2町3村と長野県6市3村の一部で会話、パケット通信ともできなくなった。同社は基地局と基地局を結ぶ伝送路に何らかの障害が発生したとみて調査を開始した。
NTTドコモでは、新潟県柏崎市の9つの基地局が、停電が原因とみられる障害で停止し、同市の一部で携帯電話が全くつながらなくなった。「au」ブランドのKDDIも3基地局が稼働停止に追い込まれ、新潟県上越、柏崎両市の一部で不通になった。
7月17日 時事通信
新潟、長野で震度6強=8人死亡、2人不明、900人超けが−中越沖でM6.8
16日午前10時13分ごろ、新潟県上中越沖を震源とする地震があり、新潟県柏崎、長岡両市と刈羽村、長野県飯綱町で震度6強の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約17キロ、地震の規模(マグニチュード=M)は6.8と推定される。新潟県では342棟が全壊し、柏崎市で7人、刈羽村で1人が死亡、同市の2人が行方不明となっている。重軽傷者は新潟県875人、長野県26人、富山県1人の計902人に上った。同庁は「新潟県中越沖地震」と命名した。
余震も断続的に発生し、午後3時37分ごろには、柏崎市などで震度6弱を観測した。本震はプレートの境界ではなく、浅い場所で発生した逆断層型で、気象庁は今後1週間程度は震度6弱、5強の余震に注意する必要があるとしている。
東京電力柏崎刈羽原発2、3、4、7号機は地震発生で自動停止。3号機の変圧器の一部から出火したが、正午すぎに鎮火が確認された。停止中の6号機では微量の放射能含む水が漏れたが、いずれも環境への影響はないという。
この地震で、新潟県の日本海沿岸と佐渡に津波注意報が出され、佐渡・鷲崎地区で微弱な津波を観測したが、約1時間後に解除された。
7月17日 時事通信
余震も断続的に発生し、午後3時37分ごろには、柏崎市などで震度6弱を観測した。本震はプレートの境界ではなく、浅い場所で発生した逆断層型で、気象庁は今後1週間程度は震度6弱、5強の余震に注意する必要があるとしている。
東京電力柏崎刈羽原発2、3、4、7号機は地震発生で自動停止。3号機の変圧器の一部から出火したが、正午すぎに鎮火が確認された。停止中の6号機では微量の放射能含む水が漏れたが、いずれも環境への影響はないという。
この地震で、新潟県の日本海沿岸と佐渡に津波注意報が出され、佐渡・鷲崎地区で微弱な津波を観測したが、約1時間後に解除された。
7月17日 時事通信
柏崎刈羽原発、地震で微量放射能含む水流出、変圧器火災も
今回の地震で、震源地から9キロ・メートルの距離にあった東京電力柏崎刈羽原子力発電所(新潟県)は強い揺れに見舞われ、16日午前、7基ある原子炉のうち、稼働中だった2、3、4、7号機が自動的に緊急停止した。
この影響で、定期検査で停止中の6号機で、微量の放射性物質を含む水が建屋の床などに漏れ、海に流れ込んだ。最終的な外部への漏えい量は、約1・2トンと推定される。
東電によると、同日午後0時50分ごろ、6号機の建屋の3階と中3階の床に少量の水がたまっているのを、地震後に巡回していた職員が見つけた。床にたまった水の量は計約1・5リットルで、コバルト58などの放射性物質が検出された。
7月17日 読売新聞
この影響で、定期検査で停止中の6号機で、微量の放射性物質を含む水が建屋の床などに漏れ、海に流れ込んだ。最終的な外部への漏えい量は、約1・2トンと推定される。
東電によると、同日午後0時50分ごろ、6号機の建屋の3階と中3階の床に少量の水がたまっているのを、地震後に巡回していた職員が見つけた。床にたまった水の量は計約1・5リットルで、コバルト58などの放射性物質が検出された。
7月17日 読売新聞
2007年07月07日
盗撮目的の銀行出張所立ち入り、建造物侵入罪成立
現金自動預払機(ATM)を利用する客の暗証番号などを盗撮する目的で銀行の出張所に立ち入れば、建造物侵入罪が成立する−。同罪などに問われた会社役員の男(33)の上告審で、最高裁第1小法廷は、男の上告を棄却する決定をした。懲役3年を言い渡した1審・東京地裁と2審・東京高裁判決が確定する。決定は2日付。
1、2審判決などによると、男は他の男と共謀し、平成17年9月5日正午過ぎ、東京都豊島区内の銀行出張所に立ち入り、6台のATMのうち1台の広告用カードホルダーに盗撮用のビデオカメラを設置。さらに、隣接するATMの前の床に受信機が入った紙袋を置き、約1時間半にわたって占拠するなどした。
占拠を続けたのは、紙袋が不審に思われないようにするためと、盗撮用のビデオカメラを設置したATMに客を誘導するためだった。
一般客と変わらない形態での店舗などへの立ち入りは建造物侵入罪に当たらないとする学説もあるが、決定で才口裁判長は「盗撮目的の立ち入りが銀行支店長の意思に反することは明らかで、立ち入りの外観が一般の利用客と特に異ならなくても、建造物侵入罪が成立する」と判示した。
また、ATMの占拠についても「銀行の業務を妨害するもので、偽計業務妨害罪に当たる」と指摘した。
7月4日 産経新聞
1、2審判決などによると、男は他の男と共謀し、平成17年9月5日正午過ぎ、東京都豊島区内の銀行出張所に立ち入り、6台のATMのうち1台の広告用カードホルダーに盗撮用のビデオカメラを設置。さらに、隣接するATMの前の床に受信機が入った紙袋を置き、約1時間半にわたって占拠するなどした。
占拠を続けたのは、紙袋が不審に思われないようにするためと、盗撮用のビデオカメラを設置したATMに客を誘導するためだった。
一般客と変わらない形態での店舗などへの立ち入りは建造物侵入罪に当たらないとする学説もあるが、決定で才口裁判長は「盗撮目的の立ち入りが銀行支店長の意思に反することは明らかで、立ち入りの外観が一般の利用客と特に異ならなくても、建造物侵入罪が成立する」と判示した。
また、ATMの占拠についても「銀行の業務を妨害するもので、偽計業務妨害罪に当たる」と指摘した。
7月4日 産経新聞
欠陥住宅、安全性損なう場合に賠償責任 最高裁が初基準
マンションや住宅の欠陥がどの程度であれば、建築会社や建築士が賠償責任を負うかが争点となった訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は6日、基礎や構造にかかわるような重大な欠陥ではなくても「建物としての基本的な安全性を損なう欠陥がある場合」との基準を初めて示した。その上で、責任の範囲を狭くとらえた2審・福岡高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
設計・施工者の注意義務を提示したもので、被害の救済の幅を広げる判断となりそうだ。
訴えていたのは、90年に完成した大分県内のマンションを購入した元所有者。設計した東京都内の建築事務所や施工した同県内の建築会社とは、直接の契約関係がないため、建築工事や売買の契約に伴う賠償責任(瑕疵(かし)担保責任)ではなく、不法行為責任を理由に賠償を求めていた。
これまでは不法行為の基準が不明確だったため1審は原告勝訴、2審は敗訴と、判断が割れた。2審は「欠陥の程度・内容が重大で、社会的に危険な建物など違法性が強い場合」のみ不法行為になると指摘。原告側が主張したバルコニーの手すりのぐらつきや壁のひび割れなどは該当しないとして請求を棄却した。
これに対し小法廷は「利用者や隣人、通行人の生命・身体・財産を危険にさらすことがない」状態を、「建物の基本的な安全性」と定義。「建築に携わる設計・施工者には、この安全性を欠かさぬように配慮すべき注意義務がある」と指摘し、義務に違反すれば不法行為責任があると結論付けた。
さらに具体例として、転落事故につながるバルコニーの手すりの欠陥を挙げ「(2審のように)建物の基礎や構造に欠陥がある場合に限る理由はない」と念を押した。差し戻し審で、不法行為といえる欠陥があるか審理する。
7月6日 毎日新聞
設計・施工者の注意義務を提示したもので、被害の救済の幅を広げる判断となりそうだ。
訴えていたのは、90年に完成した大分県内のマンションを購入した元所有者。設計した東京都内の建築事務所や施工した同県内の建築会社とは、直接の契約関係がないため、建築工事や売買の契約に伴う賠償責任(瑕疵(かし)担保責任)ではなく、不法行為責任を理由に賠償を求めていた。
これまでは不法行為の基準が不明確だったため1審は原告勝訴、2審は敗訴と、判断が割れた。2審は「欠陥の程度・内容が重大で、社会的に危険な建物など違法性が強い場合」のみ不法行為になると指摘。原告側が主張したバルコニーの手すりのぐらつきや壁のひび割れなどは該当しないとして請求を棄却した。
これに対し小法廷は「利用者や隣人、通行人の生命・身体・財産を危険にさらすことがない」状態を、「建物の基本的な安全性」と定義。「建築に携わる設計・施工者には、この安全性を欠かさぬように配慮すべき注意義務がある」と指摘し、義務に違反すれば不法行為責任があると結論付けた。
さらに具体例として、転落事故につながるバルコニーの手すりの欠陥を挙げ「(2審のように)建物の基礎や構造に欠陥がある場合に限る理由はない」と念を押した。差し戻し審で、不法行為といえる欠陥があるか審理する。
7月6日 毎日新聞