2010年06月

2010年06月22日

ドーベルマン飼い主、書類送検−ひもでつながず、男性襲撃―愛知県警

ドーベルマンが通行人を襲い負傷させたのは、飼い主がひもでつないでいなかったのが原因だとして、愛知県警中川署は21日、重過失傷害の疑いで、飼い主のリフォーム会社役員の男を書類送検した。容疑を認めているという。

男は8頭のドーベルマンを自宅で飼育。昨年7月には別のドーベルマンが2回逃走し、女性と男子中学生を負傷させる事故が起きている。

送検容疑では5月17日、ひもでつないでいなかったドーベルマン(雄、体長66センチ)が男の自宅敷地内から逃走。散歩中の男性に飛び付いて転倒させ、脳挫傷などの大けがを負わせた疑い。 


6月21日 時事通信

security_taisaku at 06:16|この記事のURL事故 

中電石綿訴訟、和解が成立 責任認め3500万円支払いで

中部電力の火力発電所に勤務していた男性(当時67歳)が2006年、中皮腫で死亡したのは中電のアスベスト(石綿)対策が不十分だったためとして、妻ら遺族が中電に損害賠償を求めた訴訟は21日、名古屋高裁で和解が成立した。中電側が安全対策の不備を認め、遺族に解決金3500万円を支払うとの内容。


和解条項では他に、中電側が
従業員・退職者に、粉じん暴露の可能性がある職種や業務内容、健康被害の危険性を通知する
従業員・退職者から石綿健康管理手帳取得や労災申請の希望があった場合は協力する在職中に暴露した石綿で疾病を発症、死亡した退職者の弔慰金制度創設を検討する
などを付記した。


1審名古屋地裁判決は、石綿と男性の中皮腫発症の因果関係と、中電側の安全配慮義務違反を認め、3000万円の支払いを命じた。中電側は「石綿製品使用禁止の流れが強まった昭和60年代以前に石綿による中皮腫発症は予見できなかった」と控訴していた。

原告代理人の弁護士は「他の従業員の救済につながる和解内容だ」と評価した。中電は「今後も関係法令を踏まえ、必要かつ適切な対応を行う」とコメントした。


6月22日 毎日新聞

security_taisaku at 06:13|この記事のURL労働災害 

2010年06月13日

裁判員裁判、初の一部無罪、強盗致傷は窃盗に―東京地裁支部

東京都内で昨年、友人と共謀し通行人を襲った上、盗品のクレジットカードで買い物をしたなどとして、強盗致傷や詐欺などの罪に問われた男の裁判員裁判で、東京地裁立川支部は9日、詐欺について無罪とし、懲役3年、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。
裁判員裁判で無罪が言い渡されたのは初めて。

判決は、検察側主張の根拠となった元少年の供述を「自己の責任を軽くするためで信用性に乏しい」と判断。被告の捜査段階の自白に関し、犯人でなければ知り得ない事実がないとし「元少年をかばおうとして、うその供述をした可能性が否定できない」と認定した。 

6月9日 時事通信



security_taisaku at 06:21|この記事のURL裁判 

2010年06月12日

自殺者12年連続3万人超

内閣府は6月11日、2010年版自殺対策白書を発表した。それによると、昨年の自殺者は3万2845人で、12年連続で3万人を超えた。

政府はこれまで、例えば自殺の原因・動機で最も多い「健康問題」について、「かかりつけ医のうつ病対応力向上研修」などを実施してきた。ただ、現在の自殺をめぐる厳しい状況を踏まえ、緊急プランでは新たに「うつ病の診療技術の向上」「精神科医と救急医の連携強化」などを打ち出している。

また介護では、地域包括支援センターを中心とした相談体制の確立が必要とし、ケアマネジャーなど介護サービスの従事者の研修などを通じ、高齢者の自殺予防に関する知識の普及を図ってきた。

今後は緊急プランに基づく各府省の取り組みを強化する一方で、自殺関連のデータの蓄積と分析を進めながら地域ごとの対策を推進。12年に政府の自殺対策の指針である「自殺総合対策大綱」を見直すことを視野に、国の対策の効果についても検証する。

6月11日 医療介護CBニュース

security_taisaku at 06:23|この記事のURL自殺 

2010年06月06日

4歳男児、指を遊具のチェーンに挟んで切断

6日午後0時40分頃、北海道三笠市の鉄道記念館で、ペダルをこぐ遊具で遊んでいた男児が右手の指を遊具のチェーンに挟んだ。
男児は小指と薬指の先を切断、病院に搬送されて手当てを受けている。

三笠署によると、遊具は2人が並んで自転車をこぎ、軌道上を走るもので、男児は父親と遊具に乗っていた。男児はペダルとタイヤを連動するチェーンに指を挟んだらしく同署で、詳しく調べている。


6月6日 読売新聞

security_taisaku at 18:52|この記事のURL事故 

2010年06月05日

犯カメラの男は被告と別人 金沢地裁

他人のキャッシュカードで現金を引き出したとして窃盗罪に問われた金沢市の無職の男性被告の公判で、金沢地裁は防犯カメラに映った男と被告は別人とする検察側の鑑定結果を証拠採用した。他に有力な物証はなく、無罪が言い渡される公算が大きい。防犯カメラの男は、検察官の取り調べで画像を示された被告が「自分だと思う」と話すほどそっくりだったが、逮捕容疑や起訴内容は一貫して否認していた。

被告は09年10月28日に逮捕。同年8月15日、石川県白山市のコンビニエンスストアのATM(現金自動受払機)で他人のキャッシュカードを使い、5回にわたり計100万円を盗んだ、として11月17日に起訴された。


被告の弁護人によると、防犯カメラは魚眼レンズで撮影し、銀縁眼鏡をかけた男の顔がはっきり映っていた。被告は逮捕当初から「そのコンビニには行ったこともない」と否認。公判で「耳の内側の形が違う。別人だ」と主張していた。

これを受け、検察側は立体化した画像解析ができる愛知県警科学捜査研究所へ鑑定を依頼。目や鼻、口などは似ているが、耳や耳たぶの形から別人との鑑定結果が出た。

検察側は5月21日の第5回公判で鑑定書を提出し、証拠採用された。被告は、検察側の請求で4月12日に拘置が取り消されている。


6月4日 毎日新聞

security_taisaku at 07:50|この記事のURL裁判 

2010年06月01日

土壌汚染訴訟、売り主に賠償責任なし−売却後判明に初判断

土地の売買後、土壌に含まれた物質が有害物質と認定された場合に売り主に賠償責任があるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷は1日、「売買契約時に危険性を認識できなかった場合、商品に欠陥があったとは言えず、売り主は責任を負わない」との初判断を示した。その上で、売り主側に賠償を命じた2審判決を破棄し、買い主側の請求を退ける逆転判決を言い渡した。


東京都足立区土地開発公社が91年に土地を購入、03年になって土壌汚染対策法でフッ素が有害物質と認定された。その後の調査で土壌にフッ素が含まれていることが判明したため、公社側は売り主の化学製品メーカーに除去費や土壌調査費など約4億6100万円の賠償を求めた。1審の東京地裁判決(07年)は請求を棄却。2審の東京高裁判決(08年)は「売却後に有害性が認識された場合でも売り主に賠償責任がある」として除去費約4億4890万円の支払いを命じていた。


これに対し、第3小法廷は「売買契約時には、フッ素の有害性は認識されていなかった」と述べ、同社側の賠償責任を否定した。

6月1日 毎日新聞



security_taisaku at 20:28|この記事のURL裁判 
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