2016年04月

2016年04月13日

<家賃滞納で追い出し>「家財処分は不法行為」と賠償命令

家賃を2カ月滞納したことで家財道具を勝手に処分されたとして、東京都の40代男性が山口県岩国市の保証会社に330万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は13日、55万円の支払いを命じる判決を言い渡した。裁判官は保証会社の対応を「窃盗や器物損壊罪に処せられるべき行為だ」と指摘した。

判決によると、神奈川県海老名市のアパートに住んでいた男性は昨年3、4月分の家賃を滞納。保証会社は4月13日に家財撤去を通告し、10日後に玄関に補助錠をかけて入室できなくした上で、家電や衣類を処分した。会社側は「男性が電話連絡を怠った」などと反論したが、判決は不法行為と認定した。

男性側代理人の弁護士によると、こうした追い出し行為は2008〜09年ごろ社会問題になり、全国の裁判所で少なくとも約20件の賠償命令が出た。弁護士は「刑事罰を負う行為とはっきり認めたのは初めてではないか」と話している。

男性は「被害は氷山の一角。追い出しを規制する法律が必要だ」と話した。保証会社は「判決が届いていないので何も分からない」としている。

毎日新聞 2016年4月13日


security_taisaku at 21:08|この記事のURL裁判 
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