2016年08月
2016年08月24日
黙ってお茶飲ませ唾液からDNA採取…「違法」
建築現場の事務所から現金計約8万円を盗んだなどとして、2件の窃盗罪などに問われた被告の男(58)の控訴審で、東京高裁は23日、埼玉県警が身分を伏せて令状を取らずに男のDNAを入手した捜査方法を「違法」と認定し、1件の窃盗罪を無罪とする判決を言い渡した。
その上で、懲役2年4月を言い渡した1審・さいたま地裁判決を破棄し、懲役1年10月に軽減した。
高裁判決によると、同県警の警察官は2015年1月、荒川河川敷沿いでホームレス生活を送っていた被告に身分や捜査目的を伝えずお茶を飲ませ、紙コップの唾液からDNAを採取。事件現場に残されたDNAと一致したため、逮捕した。
判決は、個人を識別するDNAについて「捜査機関によってむやみに採取されないことは、保護されるべき重要な利益だ」と指摘。被告が「警察と名乗っていれば、お茶は飲まなかった」と主張したことを踏まえ、「令状なしで被告の意思に反して取得したのは違法だ」と判断した。
読売新聞 2016年8月23日
その上で、懲役2年4月を言い渡した1審・さいたま地裁判決を破棄し、懲役1年10月に軽減した。
高裁判決によると、同県警の警察官は2015年1月、荒川河川敷沿いでホームレス生活を送っていた被告に身分や捜査目的を伝えずお茶を飲ませ、紙コップの唾液からDNAを採取。事件現場に残されたDNAと一致したため、逮捕した。
判決は、個人を識別するDNAについて「捜査機関によってむやみに採取されないことは、保護されるべき重要な利益だ」と指摘。被告が「警察と名乗っていれば、お茶は飲まなかった」と主張したことを踏まえ、「令状なしで被告の意思に反して取得したのは違法だ」と判断した。
読売新聞 2016年8月23日