太田の神社放火に懲役12年 地裁「財産的損害は大きい」
太田市本町の高山神社社殿に放火、全焼させたなどとして非現住建造物等放火などの罪に問われた同市の無職の被告(59)の裁判員裁判の判決公判が31日、前橋地裁で開かれた。裁判長は懲役12年(求刑懲役17年)を言い渡した。
判決理由で裁判長は、放火に計画性はないものの犯行によりいずれの建物も全焼させておりその被害は甚大で、「財産的損害は大きい」とし、その上で「深く考えずに行った犯行は安易で短絡的」とした。
産経新聞 2016/11/1
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