2017年04月

2017年04月11日

殺人事件、未遂含め親族間が55% 被害給付金支給検討

全国の警察が2016年に摘発した殺人事件(未遂を含む)のうち、55%が親族間で起きていたことが警察庁の調べで分かった。この割合は増加傾向にある。警察庁は10日、現行で原則不支給になっている親族間事件の被害者を給付金支給制度の対象にできないか議論するため、有識者会議を開いた。夏をめどに提言をまとめる。

現行制度では、犯罪で被害者が死亡した場合、遺族に最高約3000万円が給付され、負傷したり障害を負ったりした人にも給付される。

しかし、夫婦や親子などの親族間で犯罪が起きた場合、DV(ドメスティックバイオレンス)や児童虐待など一部のケースを除き、給付を認めていない。警察庁はその理由を「服役を終えて、被害者と同居する加害者もいるため、給付金が加害者に還流する可能性がある」などと説明している。

警察庁が、14年に摘発した親族間の殺人事件(未遂を含む)などを分析したところ、被害者が生存していたケースでは、82%が事件当時に加害者と被害者が同居していた。このうち67%は、事件後も同居を継続すると裁判で証言するなどした。被害者が死亡した場合では、41%が事件当時に同居していた。このうち63%が事件後も遺族との同居を希望するなどしていた。

警察庁によると、16年に摘発した殺人事件(未遂を含む)は770件あり、1979年に比べほぼ半減したが、親族間が占める割合は44%から55%に増加した。傷害事件(致死を含む)では、16年の親族間は4517件あり、79年の3・5倍となった。

毎日新聞 2017/4/10


security_taisaku at 08:37|この記事のURLDV 
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