警察

2018年01月30日

<滋賀県警>未解決400事件の書類誤廃棄

滋賀県警は30日、昨年11月に甲賀署の庁舎を移転した際、2008〜14年に受理した窃盗や傷害、性犯罪など約400事件の被害届や捜査報告書などを誤って廃棄したと発表した。いずれも未解決で時効前の事件だった。県警は今後、事件の被害者に謝罪し、「必要があれば再度、被害届を出してもらう」としている。

県警によると、同署員が昨年12月22日、旧庁舎から移動させた書類を整理中、必要書類がないことに気付いた。調べたところ、同署刑事課員が継続捜査書類を保管対象と廃棄対象に選別した際に分類を誤ったことが判明。書類は委託業者が既に溶解処分していた。

400件のうち120件は被害届などのコピーを取っていた。被害者の連絡先や事件の概要などは別の資料にも記録しており、残る280件も作成しなおすとしている。

2018/1/30毎日新聞

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2018年01月21日

名古屋地検、同僚USBメモリー破壊の事務官を懲戒免職

名古屋地検は19日、同僚のUSBメモリーを嫌がらせで壊したり、職場の備品を盗んだりしたとして、50代の男性検察事務官を懲戒免職処分とした。

地検によると、事務官は昨年11〜12月、同僚が使っている書類データ入りUSBメモリー1個を壊して捨てたほか、パソコンのデータを消去するなどして業務を妨害した。「嫌がらせだった」と話したという。昨年7〜12月ごろには職場のハードディスク10台を盗み自宅で使っていた。

地検はこれらについて窃盗容疑などで捜査したが、「財産的被害は回復済み」などとして起訴猶予とした。

このほか事務官は2014年ごろ、私有スマートフォンで個人情報を含む事件記録を撮影して自宅に持ち帰り、昨年11月には業務上の必要がないのに刑の執行情報を検索、閲覧した。外部への情報流出はないという。


2018/1/19毎日新聞

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2017年12月06日

大阪高裁、2審も令状なしGPS捜査「違法」

奈良県警が裁判所の令状なしに全地球測位システム(GPS)を使って捜査した窃盗事件の控訴審判決で、大阪高裁は6日、1審・奈良地裁葛城支部に続き、捜査を違法と判断した。裁判長は、GPS捜査の秘密保持を徹底するよう定めた県警の運用要領自体を「事前・事後の司法審査を困難にする内容で、令状主義の精神に反する」と批判した。

窃盗罪に問われた大阪府岸和田市の男(67)は無罪を主張していたが、高裁は、別の捜査での証拠に基づいて懲役3年とした1審判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。


判決によると、男は2014年12月、和歌山県紀の川市などでトラクター2台を盗んだ。警察官は男が借りたトラックにGPS端末を装着して追尾した。

裁判長は「警察官は私物のGPSを使い、事前承認や運用状況の報告もしなかった。規範や令状主義を顧みない姿勢は厳しく批判されなければならない」と指摘した。

警察庁は06年、GPS捜査について「捜査書類に記載しない」などとした運用要領を全国の警察に通達。最高裁が今年3月、令状のないGPS捜査を違法と判断した後、警察庁はGPS捜査を控えるよう通達している。

2017/12/6毎日新聞

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2017年11月29日

GPS捜査「組織の秘匿事項と思い隠した」 警察官証言

警視庁が裁判所の令状を取らずにGPS(全地球測位システム)端末を使って捜査した窃盗事件の控訴審が28日、東京高裁であった。捜査を担当し、一審・東京地裁で虚偽証言をしたとされる男性巡査部長が証人尋問で、「GPS捜査は、捜査書類にも書かない組織の秘匿事項と思っていた。上司にも話して了解を得たので、公開の(法廷の)場でも隠した」と述べた。

公判は、2014年に群馬県内での4件の窃盗罪などで起訴された被告の男(37)に対する審理。一審判決は被告に懲役3年の実刑判決を言い渡している。

巡査部長の証言によると、14年11月〜15年1月、令状なしで被告の車にGPS端末を取り付け、被告の行動を確認した。取り付けは上司の指示で、担当の検事にも秘匿したという。

この日は、ともに捜査した後輩の警察官も出廷。一審の証人尋問で出廷を求められた際、相談した巡査部長から「組織のためだからGPSは話せない。決まっていること」と言われたと証言した。

GPS捜査について最高裁は今年3月に「令状なしの捜査は違法」と判断している。

2017/11/28朝日新聞

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2017年10月22日

窃盗証拠品の健康保険証紛失 滋賀県警が謝罪

保管していた窃盗事件の証拠品を紛失したとして、滋賀県警が警察署に勤務する50代の男性警部補を所属長注意の処分にしていたことが20日、分かった。

県警監察官室によると、8月に発生した車上荒らしで盗まれたバッグが県内で見つかり、警部補が署の金庫で保管。返却した際、発見時にはあった健康保険証2通がなくなっているのに持ち主が気づいた。警部補は金庫に入れる際、品目や数量の確認を怠っていたという。
県警は持ち主に謝罪した。県警によると、個人情報を悪用した被害は確認されていないという。

2017/10/20京都新聞

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2017年07月17日

500万円窃盗 府警元巡査に有罪判決

勤務中に高齢男性の家から多額の現金を盗んだ大阪府警の元警察官に、大阪地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決によりますと、府警貝塚署の元巡査の被告(25)は、今年1月と4月、窃盗事件の被害相談を受けていた貝塚市内の男性(89)の自宅に捜査を装って侵入するなどして、現金あわせて500万円を盗みました。
被告は裁判で、「ギャンブルに溺れて借金が膨らんだ。申し訳ないことをした」と涙ながらに釈明。被害男性は、550万円の弁済で示談が成立したことを受け、「被告に服役は求めない」としていました。判決で大阪地裁は、「警察官の信用を逆手に取った犯行」と非難する一方、「被害者から許しを得ている上、懲戒免職にもなっている」として、懲役2年6ヵ月・執行猶予4年を言い渡しました。

朝日放送2017/7/14

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2017年05月03日

民家から300万円窃盗、大阪府警巡査を起訴

勤務中に高齢男性宅から現金を盗んだとして大阪府警の警察官が逮捕された事件で、大阪地検は28日、窃盗などの罪で、府警貝塚署地域課の巡査(25)を起訴した。

起訴状によると、被告は4月1日、大阪府貝塚市内の無職男性(89)宅に捜査のために必要と偽って勝手口から侵入し、寝室の押し入れにあった現金300万円を盗んだとされる。

府警は4月8日、被告を逮捕していた。今年1月にも男性宅から別に現金約200万円を盗んだ疑いもあり、今後追送検するとともに懲戒処分する方針。

産経新聞 2017/4/28


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2017年02月20日

<GPS捜査>無断使用は「約款違反」 業者、特例と認識

捜査対象者の車に全地球測位システム(GPS)発信器を取り付けて居場所を把握する捜査の違法性が争われた窃盗事件の公判が20日、東京地裁で開かれ、警視庁に発信器を貸し出した電気通信事業者が証人出廷した。社長は第三者への無断取り付けを禁じる内容の契約約款を警視庁側に渡したと説明。警視庁の使用方法は約款に違反するとみられるが、社長は「警察なら(無断でも)許されると思っていた」と述べた。

社長を証人尋問したのは窃盗罪などで起訴された男(48)の公判。警視庁は2012年〜14年、裁判所の令状を取らないままGPSを捜査に使っていた。

同社は発信器の位置をスマートフォンなどで把握できるサービスを提供している。関係者によると、契約約款に「サービス内容に同意した利用者の位置確認並びに自己位置通知のためにのみ利用する」と記載。この目的以外の利用や第三者のプライバシーを侵害する行為を禁じ、違反した場合は「直ちに契約を解除できる」としていた。

社長は証人尋問で「警察官と確認して捜査員個人と契約した。約款は発信器に同封して送付した」と説明。「何に使うかは確認していないが、捜査対象者に向けて使うとは想像していた。警察の中で個人情報のガイドラインを覆せるような特例があるのかと思った」と述べた。

事件を担当し、前回公判に証人出廷した捜査員は、個人名で契約したとし「上司から『契約してくれ』と言われて従った。代金は捜査費で会社の口座に振り込んだ」と説明。捜査員の上司は「個人契約だが警察の存在を隠したわけではない」と証言した。2人とも「約款は知らなかった」としていた。

これまでの公判では、警察庁がGPSの存在を秘匿するよう全国の警察に通知していたことが明らかになっている。

別の窃盗事件を審理している東京地裁立川支部は昨年12月、警視庁のGPS捜査を「裁判所の令状を得ておらず違法」と認定したが、この捜査でも同社のGPSが使われた。

令状のないGPS捜査を巡っては、裁判所によって違法性の判断が分かれており、最高裁大法廷が今春にも統一判断を示す見通し。

毎日新聞 2017/2/20


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2017年02月17日

通信傍受、11事件で33人逮捕 16年、詐欺で初適用

法務省は17日、通信傍受法に基づいて全国の警察が昨年1年間に捜査で電話の会話を傍受したのは11事件で、うち1件は詐欺事件だったと発表した。詐欺事件は、昨年12月に施行された改正通信傍受法で拡大された対象犯罪の一つで、初適用になる。

法務省によると、昨年1年間で傍受されたのは拳銃所持などの銃刀法違反4件▽薬物密売などの覚せい剤取締法違反と麻薬特例法違反計5件▽組織的殺人の組織犯罪処罰法違反1件▽電子計算機使用詐欺1件−−の計11事件で、計33人が逮捕された。いずれも携帯電話の会話の傍受。傍受令状は40件請求され、裁判所は全て認めた。

昨年12月の改正通信傍受法施行で対象犯罪が薬物、銃器、集団密航、組織的殺人の4類型から、組織的な詐欺や窃盗、放火などにも適用が可能となった。現在は捜査官が通信事業者の施設に出向き、事業者社員らの立ち会いの下、リアルタイムで傍受している。2019年6月までに通信内容を暗号化したり、復元したりできる特定の機器を使えば、立会人が不要となり、警察署内でも傍受が可能になる。

毎日新聞 2017/2/17



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2017年02月02日

GPS捜査の秘匿指示 警察庁が18年に通達 書類残さず広報せず

警察当局が容疑者の車などに衛星利用測位システム(GPS)端末を取り付けて行動を確認するGPS捜査について、警察庁が各都道府県警に平成18年、「捜査書類にGPS捜査を実施したことを記載しない」などと秘匿を求める通達を出していたことが1日、関係者への取材で分かった。東京地裁で開かれている窃盗事件の公判で、弁護側が通達について開示を請求し、裁判長が昨年11月に請求を認めたことで明らかになった。

GPS捜査をめぐっては、警察庁は従来、容疑者に捜査を察知させないため、裁判官の令状を必要としない任意捜査と規定してきた。刑事訴訟法上、令状は容疑者に示される必要がある。一方、令状に基づかないGPS捜査はプライバシーの侵害に当たるなどとして各地の裁判所で違法性が問われており、司法判断も分かれている。最高裁大法廷が今春にも統一判断を示すとみられている。

18年の警察庁の通達は、GPS捜査のマニュアル「移動追跡装置運用要領」の運用について説明するもの。保秘の徹底として、(1)取り調べ時に容疑者にGPS捜査を明らかにしない(2)捜査書類作成時にGPS捜査を推知させるような記載をしない(3)事件広報時に報道機関などにGPS捜査を実施したことを明らかにしない−などとした。

警察庁の担当者は「具体的な捜査手段を推測されると、対抗手段を講じられかねないため」と通達を出した理由を説明している。

産経新聞 2017/2/2

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