事故

2016年03月01日

認知症事故訴訟、家族に賠償責任なし JR東海の逆転敗訴が確定 最高裁判決

責任能力がない認知症男性=当時(91)=が徘徊(はいかい)中に電車にはねられ死亡した事故で、家族が鉄道会社への賠償責任を負うかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は1日、男性の妻に賠償を命じた2審名古屋高裁判決を破棄、JR東海側の逆転敗訴を言い渡した。判決が確定した。

高齢者の4人に1人が予備軍とされ、平成27年で約520万人、37年で約700万人まで増加すると厚生労働省が推計する認知症。最高裁が示した判断は、認知症など高齢者介護の現場に影響を与えそうだ。


争点は認知症高齢者を介護する家族の監督義務。民法714条では、認知症などが原因で責任能力がない人が損害を与えた場合、被害者救済として「監督義務者」が原則として賠償責任を負うと規定している。1審名古屋地裁は、「目を離さず見守ることを怠った」と男性の妻の責任を認定。長男も「事実上の監督者で適切な措置を取らなかった」として2人に請求通り720万円の賠償を命令した。2審名古屋高裁は「20年以上男性と別居しており、監督者に該当しない」として長男への請求を棄却。妻の責任は1審に続き認定し、359万円の支払いを命じた。

ただ、同居していた妻は高齢の上、「要介護1」の認定を受けていたなど「監督義務を負わせるのは酷だ」と、1、2審判決に批判も多い。また、介護の方針を決定していたとされる長男の責任についても、認知症を抱える家族らから「同居していない家族に責任を負わせれば、家族による積極関与が失われ、介護の現場は崩壊する」と反発が出ていた。

平成19年12月7日、愛知県大府市で徘徊症状のある男性が電車にはねられ死亡。男性は当時「要介護4」の認定を受けていたが、同居していた当時85歳の妻らが目を離したすきに男性は外出していた。事故後、JR東海と遺族は賠償について協議したが合意に至らず、22年、JR側が「運行に支障が出た」として遺族に720万円の支払いを求めて提訴した。

産経新聞 2016年3月1日

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2013年05月29日

笹子トンネル崩落、既存検査の限界も指摘 国交省報告書

9人が死亡した山梨県の中央自動車道笹子トンネル崩落事故で、国土交通省の事故調査・検討委員会は28日、報告書の骨子をまとめた。調査では中日本高速による不十分な点検が問題になる一方、既存の調査手法の限界も指摘された。

国交省は笹子トンネルに残ったボルト183本を調査。ハンマーでたたいて劣化を調べる「打音検査」と、ジャッキで引っ張り強度を確認する「引き抜き検査」を実施した。

ボルト1本にかかる荷重は約1.2トン。設計上は約3倍まで耐えられるはずだったが、引き抜き検査では16本が1.2トン未満の力で抜けた。6本は打音検査で「安全」と判定されたものだった。

国交省は「打音検査では劣化を完全には見抜けない」と判断。笹子と同じタイプの16カ所のトンネルについて「つり天井板は撤去が望ましい」とし、引き抜き検査の実施を求めた。これまで9カ所で天井板の撤去を決めている。

国交省は打音検査にも一定の効果があるとしているが、老朽化する全国の道路や橋などの総点検に向け、今後も適切な点検法の模索が続くことになる。

毎日新聞 2013年5月28日

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2013年04月23日

受刑者の男性死亡、富山刑務所が再検証を拒否

富山刑務所(富山市)で昨年2月、70歳代の男性受刑者が容体急変後に死亡した問題で、弁護士や医師らでつくる刑務所の外部委員会が求めていた再検証について、刑務所側が要請を拒否する意向を委員会に伝えていたことが22日わかった。

再検証を求めていたのは同刑務所視察委員会。同日午後に非公開で開かれた同委員会の会合で、刑務所側は要請に応じられないと伝えた。関係者によると、刑務所側は、委員会が問題視していた医師が不参加の検証について、法務省が昨年2月、刑務所側とは別に医師を加えた調査を実施していたなどとして、「調査はつくされている」とし、委員会の要請に応える必要はないと判断したという。

読売新聞 2013年4月23日

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2013年02月09日

金沢エレベーター死亡事故、ブレーキ調整にミス

金沢市のホテルで昨年10月、シンドラーエレベータ社製のエレベーターに清掃員の女性が挟まれ、死亡した事故で、国土交通省の調査部会は8日、ブレーキの部品の調整ミスが原因だったとする中間報告を公表した。

調整ミスは、定期検査で見抜ける可能性があったとも指摘。同省は今後、同社に検査態勢の改善を指導する一方、同じブレーキ構造のエレベーターの設置者に安全対策強化を要請する。

事故では、静止しているはずのエレベーターのかごが上昇し、清掃員の石川県能美市の女性が、かごの床と扉の枠に挟まれて死亡した。

中間報告書によると、事故機は、ブレーキパッドが約1ミリ摩耗し、十分にブレーキが利かない状態だった。ブレーキの強さを調整するばねが規定よりも短く設定されていたため、一時的にブレーキが利きすぎる状態となって摩耗が早まったとしている。

読売新聞 2013年2月9日

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2012年03月20日

足場倒れ下敷き、男児2人死傷=固定されておらず強風影響か―マンション現場・埼玉

19日午後0時35分ごろ、埼玉県東松山市幸町のマンションの作業現場で鉄製の足場が倒れ、路側帯を歩いていた同市の保育園に通う男児2人が下敷きになった。2人とも病院に運ばれたが、1人は骨盤の骨を折るなどし、同日夜に死亡した。もう1人の男児(6)も鼻の骨を折る重傷を負ったが、命に別条ないという。県警東松山署は、業務上過失致死傷の疑いもあるとみて、足場が倒れた原因を調べている。

同署によると、足場は鉄パイプ製で、3階建てマンションの壁面タイルの張り替え作業のため設置されていた。高さ約10メートル、横約1.8メートルあったが、壁には固定されておらず、当時作業員はいなかった。

熊谷地方気象台によると、同県熊谷市でほぼ同じ時間帯に北北西9.5メートルの風を観測。東松山市を含む同県北部には強風注意報が発令されていた。

同署によると、波琉人君ら園児22人は女性職員2人に引率され、ドッジボールをしようと近くの別の保育園に向かう途中だった。園児は2人1組になって歩いていた。

時事通信 3月20日

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2011年10月30日

あおり運転で死亡事故誘発、懲役12年

後ろから車間距離を詰めるなどの「あおり」行為で事故を誘発し、バイクの2人を死傷させたとして、危険運転致死傷罪などに問われた静岡県三島市の無職の男(21)の裁判員裁判の判決が28日、静岡地裁沼津支部であった。

裁判長は「類を見ないほどの危険性や執拗性がある」などとして、求刑を2年上回る懲役12年の判決を言い渡した。

判決によると、事故当時19歳だった男は昨年8月26日、三島市の県道で乗用車を運転中、顔見知りの横浜市の男性(当時17歳)が後部座席に乗ったバイクを見つけて追走し、バイクの後方に時速50〜90キロで接近。バイクが交差点に飛び出し、大型トラックと衝突する事故を誘発して男性を死亡させ、運転手の男性(当時17歳)にも重傷を負わせた。


読売新聞 10月28日


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2010年06月06日

4歳男児、指を遊具のチェーンに挟んで切断

6日午後0時40分頃、北海道三笠市の鉄道記念館で、ペダルをこぐ遊具で遊んでいた男児が右手の指を遊具のチェーンに挟んだ。
男児は小指と薬指の先を切断、病院に搬送されて手当てを受けている。

三笠署によると、遊具は2人が並んで自転車をこぎ、軌道上を走るもので、男児は父親と遊具に乗っていた。男児はペダルとタイヤを連動するチェーンに指を挟んだらしく同署で、詳しく調べている。


6月6日 読売新聞

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2008年11月06日

妊婦のシートベルト着用呼びかけ、警察庁が教則改正

警察庁は6日、交通ルールをまとめた「交通の方法に関する教則」を改正し、これまで免除されていた妊婦のシートベルトについて「正しく着用すれば母体と胎児を守ることができる」として、着用を求める条項を追加した。

教則には強制力はなく、着用しなくても違反点数は科されないが、同庁は「安全のためにも着用してほしい」と呼びかけている。

妊婦のベルト着用を巡っては、胎児を圧迫するとの反対意見もあり、道路交通法では着用義務の対象外とされているが、日本産科婦人科学会などが今年4月、研究の結果、妊婦でも着用すれば事故の衝撃を緩和できるとの見解を発表していた。

新教則では、正しい着用方法を
腰ベルトだけの着用は避ける
大きくなった腹部の上をベルトが横切らないようにする
と説明。個人差にも配慮し、事前に医師と相談するよう呼びかけている。道交法は改正しない。

11月6日 読売新聞

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2008年01月19日

アスベスト飛散防止、補助制度は都道府県の4割弱

民間の建築物に使用されたアスベスト(石綿)の飛散防止対策のため、補助制度を設けている都道府県は4割弱で、区市町村では1割弱にとどまっていることが、国土交通省の調査でわかった。
対策をとらずに放置されている建物は、大規模施設だけで7000件を超えることも確認され、制度の利用も120件余りと低迷している。制度の不備が対策の遅れにつながっている側面もあり、専門家からは、危険性を過小評価すべきではないという厳しい指摘も出ている。
1月15日 読売新聞

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2007年05月29日

改正製品安全法施行後、経産省に重大事故報告13件

メーカーに製品事故の報告を義務づける改正消費生活用製品安全法(消安法)が施行された今月14日以降、火災や重傷などの重大製品事故の報告が13件あったと経産省が28日、発表した。

同法では、危害の大きい重大事故が起きた場合、メーカーが事故の発生を知ってから10日以内に国に報告を義務づけた。13件は、風呂釜などのガス・石油機器、衣類乾燥機や洗濯機、湯沸かし器などの電気製品を使っている際の火災など。
5月28日 読売新聞

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